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B型肝炎について

給付金請求手続きINFO

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目次

  1. B型肝炎ウイルスの給付金と訴訟
  2. B型肝炎の給付金を受け取れる対象者
  3. 気づいてなかったB型肝炎
  4. B型肝炎の給付金について

B型肝炎ウイルスの給付金と訴訟

B型肝炎について馴染みがない方も多くいらっしゃるかと思います。日本ではおよそ100人に1人が感染しているとされており、慢性肝炎から肝硬変、肝臓がんへと繋がる恐れがあります。

予防接種で注射器を連続使用されたこと影響によって発症した方や、母子感染で親からB型肝炎ウイルスをもらってしまった方が多くなっています。感染者の中で一定の条件を満たせば国に対して訴訟を起こし、給付金が支給できるという制度があります。もし自分がこのような立場になってしまったらと考えると、どうしていいか分からなくなるかと思いますが、弁護士等に相談すれば適切な対応とれるように心掛けていけばいいのではないかと思います。

B型肝炎の給付金を受け取れる対象者について

B型肝炎の国内感染者の中でも、昭和23年7月から昭和63年1月までの間に、集団予防接種などの注射器の連続使用が原因で感染した方などは、救済要件に合致するため、給付金を受け取ることができます。

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金などの、支給に関係する特別措置法に基づいています。受け取るためには、国に訴訟を起こして、国との間で和解を成立させることが必須となります。肝炎訴訟は個人でも起こすことができますが、弁護士に依頼することもできます。弁護士に依頼する場合は、その費用の一部を国が負担することになっています。

気づいてなかったB型肝炎

B型肝炎は、昭和23年から昭和63年の間に集団予防接種などで注射針や注射筒の使い回しによる感染症のことをいいます。

感染した方や母子感染した方は、日本国内には150万人ほどのB型肝炎ウイルス保有者がいると言われています。ほとんどが発症しても自然治癒で治りますが、一部重症化すると、慢性肝炎や肝硬変、肝臓ガンに進行すると言われています。

病状によって、国から給付金として50万円から3600万円が受け取ることが可能です。給付の対象となるためには、国を相手に国家賠償請求訴訟をおこない、和解を成立される必要があるのです。

B型肝炎の給付金について

近年、厚生労働省において、過去の集団予防接種等で注射器を使いまわしたことにより、B型肝炎に感染した方、及びその方から母子感染した方に対して給付金を支給すると発表されています。

支給には救済要件を満たしているか、証拠をもとに裁判所で確認するため、国に対して国家賠償請求訴訟を提起し、国との間に和解などを行う必要があります。これまでにも、上記により感染した方が国に対して損害賠償を求めて集団訴訟を起こしていますが、国と原告の間で和解協議を進めた結果、平成26年3月に合意に至りました。今回の給付金の対象者は、昭和23年から昭和63年の40年間で、7歳を超えるまでに感染してしまった方限定です。

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