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TOP 現在のB型肝炎給付金の状況

給付金の状況の目次

  1. 現在のB型肝炎給付金の状況
  2. B型肝炎の給付金を受け取るための訴訟で、司法書士に注意
  3. B型肝炎給付金に関して無料相談
  4. B型肝炎給付金を受け取るための流れ
  5. 遺族に支払われるB型肝炎給付金は相続財産なのか?
  6. 肝硬変を発症した時のB型肝炎給付金
  7. B型肝炎給付金は無料相談から
  8. 認められたらB型肝炎給付金を受けよう
  9. これまでのB型肝炎給付金について
  10. B型肝炎の給付金について
  11. B型肝炎ウイルスの給付金と訴訟
  12. B型肝炎の給付金を受け取れる対象者について
  13. 気づいてなかったB型肝炎

現在のB型肝炎に関する給付金の状況

予防接種の注射針を何人かの人に使用する事によってB型肝炎が発症したという人は、国が責任を取って被害者へ給付金を支払うという特別措置法が施行されました。被害者は国家賠償請求訴訟を提訴し、和解することによって給付金を受け取る事ができる様になりました。

しかし、この様なB型肝炎の患者にとって状況が大きく変化したのは数年前の事です。ですので、まだ給付金を受け取れるという事を知らない人や、自分では気が付いていない人がいたりします。

また訴訟を起こしたり、弁護士に相談したりするお金がないなど、いろんな事がネックとなって給付金を受け取っていない人もまだたくさんいる様です。

B型肝炎給付金には訴訟提起期限というのがあります。平成29年の1月12日までであれば、比較的簡単な手続きだけで済ませる事ができるそうです。

できるだけ今のうちに弁護士に相談するなどして受け取っておきたいですね。

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B型肝炎の給付金を受け取るための訴訟で、司法書士に注意

みなさんの中には、予防接種などでB型肝炎にかかってしまった方もいるでしょう。さらに、国から給付金を受け取りたいという方もいるのではないでしょうか。現在、B型肝炎の給付金を受け取るためには訴訟を起こさなければならないことになっています。

そこで注意してほしいことは、このB型肝炎訴訟に関しては必ず司法書士ではなく弁護士に依頼しなければならないという点です。司法書士は、不動産や会社の登記など、法務局などに対して提出する書類を作成することが主な業務です。

間違って依頼してしまうと取り返しの付かない事態に陥ってしまいかねません。弁護士であれば、法律に関わることであればどんなことでもできます。B型肝炎訴訟を検討中の方は、弁護士事務所もしくは法律事務所で相談してみるといいでしょう。

B型肝炎給付金に関して無料相談

弁護士事務所は、特定の専門分野をメインとして扱っている事もあり、B型肝炎給付金を多く扱っている弁護士事務所の中には無料相談を行っている所もあります。いきなり本格的にB型肝炎給付金の依頼を弁護士にするというのが不安な場合には、まず無料相談を行ってみるといいでしょう。

無料相談だけでB型肝炎給付金の受け取りまで完了する事はないと思われますが、それでも直接弁護士と話をする事ができます。B型肝炎給付金の受け取りに大きく前進するという事に間違いはないでしょう。また無料相談の場合には、時間が決められていたりする事もあるかと思われますので、B型肝炎給付金について質問したい事をまとめておくといいでしょう。

B型肝炎給付金請求ナビを運営している弁護士法人みお綜合法律事務所では着手金無料で、無料相談を行っています。心当たりのある方は相談会に参加してみてはどうでしょうか?

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B型肝炎給付金を受け取るための流れ

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間における集団予防接種等において、注射器の使いまわしが原因でB型肝炎に感染した場合、B型肝炎給付金を受けることができます。

ただ申請すれば自動的にB型肝炎給付金がおりるわけではありません。その流れを説明すると、まず集団予防接種などが原因でB型肝炎に感染したことを証明する書類を用意し、次に裁判所に訴訟提訴しなければなりません。

その後、和解協議に入り、和解成立後、社会保険診療報酬支払基金からB型肝炎給付金が支払われることになります。給付額については、病態に応じて50万~3600万円まで幅があります。

遺族に支払われるB型肝炎給付金は相続財産なのか?

昭和23年から昭和63年にかけて、集団予防接種で注射器が連続使用されたことが原因で多くの方がB型肝炎ウイルスに感染しました。その感染者、感染者から母子感染した方、死亡した感染者の遺族に対して支払われるのがB型肝炎給付金です。

死亡者の遺族に対しては3600万円、20年の除斥期間が経過した死亡者の遺族に対しては900万円が支払われます。この遺族に対するB型肝炎給付金は相続財産に該当するのでしょうか?

このB型肝炎給付金は国と和解したことで支払われる和解金で、無くなられた方に支払われるのではなく直接遺族に支払われるので相続財産には該当しません。

肝硬変を発症した時のB型肝炎給付金

B型肝炎給付金の対象者が肝硬変を発症してしまった場合、症状の重さにより給付金の金額は変わります。

軽度の場合は、B型肝炎給付金2,500万円+訴訟等弁護士費用100万円前後+特定B型肝炎ウィルス感染者確認検査費用が、重度の場合は、B型肝炎給付金3,600万円+訴訟等弁護士費用144万円前後+特定B型肝炎ウィルス感染者確認検査費用が、それぞれ支給されます。

B型肝炎ウィルスにより肝硬変にまで悪化してしまうと、完全治癒は難しく、悪化しないようにという措置をとるケースがほとんどです。最悪の場合には死亡ということもありますので、日常生活の補償という点でも速やかにB型肝炎給付金の手続きを取る必要があります。

B型肝炎給付金は無料相談から

給付金が受けられると言っても、どのような方法で受けるのかはよくわからないという方も多いのではないでしょうか。実際に受けたいと思っても、受けられる方法がわからないと給付金の条件を満たせません。そこでB型肝炎給付金の場合は、弁護士に相談します。

弁護士は受け取るための方法を知っていますし、少ない金額しか支給されなかったということも防げます。色々なトラブルが起こるとされますが、最近は認められやすい傾向もあります。認めてもらえるまでの時間を減らして、少しでも早くお金を受け取るようにしてください。時間がかかれば、それだけ給付を受ける前に体が持たなくなってしまいます。

認められたらB型肝炎給付金を受けよう

集団予防接種などによってB型肝炎と判断された場合、B型肝炎給付金を受けられます。この制度は、対象となる項目をクリアした人が対象となっていますので、過去に行った事例で発症したなら、早々に給付金を受ける手続きを行いましょう。こちらは弁護士にお願いすると、認められるための準備をしてくれます。

個人ではなかなか難しいと思っていることが、弁護士の力によってスムーズに進められます。後は認められてからB型肝炎給付金を受け取れば、治療などのお金に活かせます。

もちろん認められるためのハードルは難しいので、まずは自分も対象になるのかどうか、弁護士に相談したり、起きている事例などを確認してみることをおすすめします。

これまでのB型肝炎給付金について

B型肝炎給付金の受け取りには期限が設けられていますので、該当する人については、この期限内に訴訟をすることが大切です。

個人で訴訟を起こすことなども可能ではありますが、必要となる準備の書類を取集するのが非常に大変なことや、給付金には弁護士の費用も含まれていますので、個人でおこなう場合については差し引かれてしまうなど、不利になってしまうこともありえます。

また、書類などの作成で失敗となると、初めからやり直しする羽目になります。そのような事柄を踏まえて、どのようにして行くか、考えていくことが大切です。

B型肝炎の給付金について

近年、厚生労働省において、過去の集団予防接種等で注射器を使いまわしたことにより、B型肝炎に感染した方、及びその方から母子感染した方に対して給付金を支給すると発表されています。

支給には救済要件を満たしているか、証拠をもとに裁判所で確認するため、国に対して国家賠償請求訴訟を提起し、国との間に和解などを行う必要があります。これまでにも、上記により感染した方が国に対して損害賠償を求めて集団訴訟を起こしていますが、国と原告の間で和解協議を進めた結果、平成26年3月に合意に至りました。今回の給付金の対象者は、昭和23年から昭和63年の40年間で、7歳を超えるまでに感染してしまった方限定です。

B型肝炎ウイルスの給付金と訴訟

B型肝炎について馴染みがない方も多くいらっしゃるかと思います。日本ではおよそ100人に1人が感染しているとされており、慢性肝炎から肝硬変、肝臓がんへと繋がる恐れがあります。

予防接種で注射器を連続使用されたこと影響によって発症した方や、母子感染で親からB型肝炎ウイルスをもらってしまった方が多くなっています。感染者の中で一定の条件を満たせば国に対して訴訟を起こし、給付金が支給できるという制度があります。もし自分がこのような立場になってしまったらと考えると、どうしていいか分からなくなるかと思いますが、弁護士等に相談すれば適切な対応とれるように心掛けていけばいいのではないかと思います。

B型肝炎の給付金を受け取れる対象者について

B型肝炎の国内感染者の中でも、昭和23年7月から昭和63年1月までの間に、集団予防接種などの注射器の連続使用が原因で感染した方などは、救済要件に合致するため、給付金を受け取ることができます。

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金などの、支給に関係する特別措置法に基づいています。受け取るためには、国に訴訟を起こして、国との間で和解を成立させることが必須となります。肝炎訴訟は個人でも起こすことができますが、弁護士に依頼することもできます。弁護士に依頼する場合は、その費用の一部を国が負担することになっています。

気づいてなかったB型肝炎

B型肝炎は、昭和23年から昭和63年の間に集団予防接種などで注射針や注射筒の使い回しによる感染症のことをいいます。

感染した方や母子感染した方は、日本国内には150万人ほどのB型肝炎ウイルス保有者がいると言われています。ほとんどが発症しても自然治癒で治りますが、一部重症化すると、慢性肝炎や肝硬変、肝臓ガンに進行すると言われています。

病状によって、国から給付金として50万円から3600万円が受け取ることが可能です。給付の対象となるためには、国を相手に国家賠償請求訴訟をおこない、和解を成立される必要があるのです。

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