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B型肝炎について

給付金請求手続きINFO

TVのCMでもよく流れているB型肝炎給付金についてはB型肝炎訴訟に強い弁護士事務所を探しましょう。

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目次

  1. B型肝炎給付金の対象
  2. B型肝炎給付金請求(母子感染)
  3. B型肝炎給付金請求の期限

B型肝炎給付金の対象

B型肝炎給付金について、集団予防接種とB型肝炎ウイルス感染との因果関係が認められた方には、病態区分に応じ、給付金等が支払われます。給付金対象者は以下の4つの条件を満たす方となります。

  1. B型ウイルスに持続感染している方。
  2. 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方。(母子健康手帳によって証明するのが原則)
  3. 集団予防接種時に注射器の連続使用により感染した方。
  4. 母子感染した方。

給付金額は、病態区分に応じて50万円から3600万円までとなっています。

B型肝炎給付金の請求に必要な書類は、母子感染の場合は以下の4つが必要です。

  1. 母親が一次感染者の要件を満たすことを示す書類(既に母親がB型肝炎給付金請求をしていると簡単)
  2. 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していることを示す書類
  3. 母子感染であることを示す書類
  4. 本人の病状や死因を示す書類

詳しくは、保健所や医療機関にお問い合わせください。B型肝炎給付金請求を行っている弁護士事務所においても相談をすることができます。医療機関とB型肝炎給付金請求を扱っている弁護士は連携しております。

B型肝炎給付金請求の期限

B型肝炎給付金の請求期限は、2027年(令和9年)3月31日までに行う必要があります。期限を過ぎると給付金を受け取ることができなくなりますので、お早めに弁護士、病院などの医療機関にお問い合わせください。

これはコロナ2019禍において、多くの方が病院での診察、相談が難しい時期があったことと、B型肝炎給付金請求が想定を大きく下回っているということがあります。

それにより延長されましたが、次にまた延長される保証はありません。また、B型肝炎給付金請求をしてもすぐにお金、給付金が振り込まれるということではありません。早めの対応が必要がいいと思います。

作成:2023/3/29

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