TVのCMでもよく流れているB型肝炎給付金についてはB型肝炎訴訟に強い弁護士事務所を探しましょう。
ネットで調べるとすぐにわかります。まずはネットで「B型肝炎給付金」と検索。
TOP B型肝炎給付金 厚生労働省によるB型肝炎の給付金 B型肝炎給付金の手順
子供の頃に集団接種をしてB型肝炎を発症、もしくは母子感染した人は、国がB型肝炎給付金を支払ってくれます。受給するには訴訟を起こし、和解という形を取る必要があるため、弁護士へ相談した方がスムーズに手続きを進められるでしょう。
インターネットなどで、B型肝炎訴訟経験がある弁護士を探しましょう。申請の準備から受給までには、早ければ二、三ヶ月、遅いと一年程度かかります。
受給額は50万円から数千万単位と幅があります。病態や年数などによって金額が変わりますから、わかる範囲でまとめておいたり、病院の領収書などを整理しておくとよいでしょう。
B型肝炎訴訟の弁護士について
B型肝炎給付金制度が成立してから、7年が経過しようとしています。医療行為が原因とみられるこのB型肝炎ウィルス感染は、死に至る感染、肝硬変、肝がん等になるなど大変な問題です。
対象者本人、家族や遺族への積極的な支援が必要です。これらの問題については、法律の専門家として対処方法や解決策をアドバイスする弁護士等が有効な手立てとなっています。
何故なら、B肝炎給付金制度の申請や病院などの資料記録の収集作業は複雑、難関だからです。
また、当事者や家族、遺族では健康上の理由があったり、偏見や差別等にも不安があります。積極的に弁護士、弁護士事務所の支援情報をチェックしておきましょう。
過去に受けた集団予防接種でB型肝炎ウィルスに感染された方には、病状に応じてB型肝炎訴訟を通じて給付金等が支払われる可能性があります。
給付対象になるためには、条件をいくつか満たしている必要があります。持続的にB 型ウイルスに感染している方や、幼少期に集団予防接種を受けている方、また、その集団予防接種を受けた方で医師が医療器具を洗わずに使い回していたせいで感染してしまった方が条件となります。
また、両親がウイルスに感染していて、母子、父子感染している方も該当し、それらのB型肝炎給付金対象者の相続人となっている方でも給付金を受け取れます。
詳しくは、厚生労働省 のホームページに掲載されているので、参考にして下さい。
人間ドックや献血などの際、B型肝炎と診断された方はB型肝炎給付金を受け取れるかもしれません。しかし、条件があります。
一次感染の場合は、B型ウイルスに持続感染して、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間(満7歳になるまで)に、集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けて、それ以外の感染ルートがないことが確認されないといけません。
手続きなど面倒に思うかもしれませんが、場合によっては3600万円受け取れる可能性もあるので、自分自身もしくは両親が当てはまりそうな心当たりがあるのなら、二次・三次感染でも受け取れるので一度調べてみてください。
B型肝炎給付金は、集団予防接種によって感染してしまったキャリア患者が対象となります。集団予防接種によって、感染した可能性が高いと認められる必要があります。
B型肝炎ウィルスは血液感染なので、感染経路は限定されています。ウィルスは乳幼児を過ぎてから感染しても、免疫力で排除されるのでキャリアにはならないことがわかっています。
しかしキャリアの方の感染原因が集団予防接種であると示せば、給付金がもらえます。乳幼児期の感染原因である母子感染、父子感染、または乳幼児期の輸血による感染経路で、この3つに当てはまらないことを示せばよいと思います。
弁護士のサポートでB型肝炎給付金を請求しようTOP B型肝炎給付金 B型肝炎訴訟 肝炎訴訟 過払い請求 過払い大阪 交通事故相談 交通事故弁護士