これまでにB型肝炎訴訟の事で弁護士会に相談した事があるという人もいるかと思います。弁護士会では、B型肝炎訴訟に関する相談はもちろんですが、B型肝炎訴訟以外の相談にも対応しています。
困った時には弁護士会に助けを求める事ができます。弁護士会はB型肝炎訴訟の他にも、弁護士が扱う事ができる問題を幅広く扱っています。
B型肝炎訴訟以外の事で相談したい時には、連絡先を調べて相談するのみです。
どうする事もできないという問題であっても、弁護士会を利用する事によって、解決できる事もあるかと思います。
すべてを自分で抱え込もうとするのではなくて、法律家に相談する事で共に解決しましょう。
B型肝炎の正しい知識について
B型肝炎はウイルス性肝炎の一つです。日本では150万人の保有者がいるといわれています。その内大部分は自然治癒しますが、少数は肝炎となり、慢性肝炎、肝硬変、肝臓がんへ進行することがあります。
感染経路としては、主に血液を介することが多く、一般的によくあるケースとしては母子感染や性感染症があげられ、他にも輸血や臓器移植、針刺し事故や刺青などで起こります。日本では過去に注射器の連続使用による、集団予防接種による感染が起きたという事例があります。B型肝炎は訴訟を起こし、裁判で争うことで国から給付金をもらえる救済制度を受けることができます。
B型肝炎について国の対策
B型肝炎訴訟が日本でも大きな話題となっていました。幼少期に受けていた集団予防接種をしてもらう際に注射器を交換する事無く連続使用した事により、B型肝炎に感染した方々が国に対して損害賠償を請求する事になったからです。
2011年に当時の官総理大臣がこの訴訟に対して国の責任を認めて謝罪し解決に向けて動き出しました。国も今後提訴される方々への解決を含めた対応を図るための特別措置方が施行されています。裁判の結果で法律に則ったB型肝炎給付金を支給されます。対象となる方は1948年から40年間のうちに実施された予防接種を受ける際、連続使用された注射器が原因となって感染した方、及びその方から母子感染した方となります。
B型肝炎訴訟とは?背景と基本情報
B型肝炎訴訟の背景と目的
B型肝炎訴訟は、かつて日本で行われた集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方々が、国に対して賠償を求めて起こした裁判です。この問題の発端は、昭和23年から昭和63年頃まで続けられていた集団予防接種において、注射器が使い回されていたことにあります。その結果、大勢の方がB型肝炎ウイルスに感染しました。この訴訟の目的は、感染による被害を受けた本人やその家族に救済措置を提供し、公正な賠償を確保することにあります。
集団予防接種の歴史的課題
日本では昭和33年以降、注射器や針の交換が推奨されましたが、それ以前は予防接種の効率性を重視し、注射器の使い回しが一般的でした。この使い回しがB型肝炎ウイルスの集団感染を招く引き金となったことが後に判明しました。当時は感染リスクについての認識が十分でなく、国の施策に重大な欠陥があったとされています。現在、注射器の使い回しは完全に禁止されていますが、過去のこの過ちがもたらした深刻な影響はなお続いています。
国家賠償請求が成立する条件
B型肝炎訴訟では、国家賠償請求が成立するための条件として、感染が集団予防接種に起因することが求められます。具体的には、医療記録や感染時期の証明など、感染者が一次感染者であること、もしくは母子感染などを経た二次感染者やその家族であることを証明する必要があります。また、必要な書類を揃え、裁判所での判断を経て和解が成立することで、国から給付金が支給されます。これにより、本人および家族が経済的・精神的な補償を受けることが可能になります。
B型肝炎給付金制度の仕組みと対象者について
給付金の金額とその決定要因
B型肝炎訴訟を経て本人と家族に支給される給付金の金額は、その人の病状や発症時期によって異なります。具体的には、死亡・肝がん・肝硬変(重度)といった重篤な症状の場合で、発症後20年未満であれば3600万円が支給されます。一方で、発症後20年以上の場合には900万円が支給される仕組みとなっています。また、軽度の場合では50万円から600万円まで段階的な給付金が設定されています。この金額は、被害者の状況や被害の深刻さを考慮して決定されており、適切な救済を行うことを目的としています。
給付金申請の対象となる人とは
B型肝炎給付金の申請対象となるのは、集団予防接種などでB型肝炎ウイルスに感染した一次感染者や、その感染が原因で母子感染や父子感染を経てウイルスを持続的に保有することとなった二次感染者、あるいは三次感染者です。具体的には、昭和23年から昭和63年までに行われた集団予防接種の際、注射器を連続使用されることで感染してしまった方が多く含まれます。また、これらの感染が確認された方の相続人も申請対象となります。請求には医療記録をはじめとした詳細な資料が必要ですので、事前の調査と準備が重要です。
遺族への給付金受給の条件
B型肝炎訴訟が対象とする給付金の受給は、被害者本人だけでなく、その遺族(相続人)も申請することが可能です。遺族が給付金を受け取る条件としては、被害者が一次感染者や二次・三次感染者であり、持続感染が確認されたことが必要です。また、医療記録や証拠書類が揃っていることも重要な要件となります。遺族が受け取れる給付金の金額は、本人が負った被害や病状に基づいて決定され、最大で3600万円が支給されるケースもあります。こうした救済措置は、被害者本人が亡くなってしまった場合でも、その影響を受けた家族を支えるための重要な制度です。