B型肝炎訴訟は、幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査をいいます)の際に注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国による損害賠償を求めている訴訟です。

この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「 基本合意書 」及び基本合意書の運用について定めた「 覚書 」を締結し、基本的な合意がなされました。さらに、今後提訴する方への対応も含めた全体の解決を図るため、平成24年1月13日から、「 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」 が施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。

詳しい情報については、厚生労働省のウェブサイトで確認することができます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html

B型肝炎給付金請求は、B型肝炎の感染により健康被害を受けた方に、国から給付金が支給される制度です。給付金の請求期限は、2027年3月31日までです。

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ぜひB型肝炎訴訟について相談したいという時には、相談先を選ぶ必要があります。まだB型肝炎訴訟の相談先が決まっていないなら、弁護士団を選ぶ事もできます。

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弁護士団に相談するなら、期限がありますので、期限を過ぎてしまうと、給付金の受け取りが難しくなるため、相談するタイミングが遅くならない様にしましょう。

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