これまでにB型肝炎訴訟の事で弁護士会に相談した事があるという人もいるかと思います。弁護士会では、B型肝炎訴訟に関する相談はもちろんですが、B型肝炎訴訟以外の相談にも対応しています。

困った時には弁護士会に助けを求める事ができます。弁護士会はB型肝炎訴訟の他にも、弁護士が扱う事ができる問題を幅広く扱っています。

B型肝炎訴訟以外の事で相談したい時には、連絡先を調べて相談するのみです。

どうする事もできないという問題であっても、弁護士会を利用する事によって、解決できる事もあるかと思います。

すべてを自分で抱え込もうとするのではなくて、法律家に相談する事で共に解決しましょう。

B型肝炎の正しい知識について

B型肝炎はウイルス性肝炎の一つです。日本では150万人の保有者がいるといわれています。その内大部分は自然治癒しますが、少数は肝炎となり、慢性肝炎、肝硬変、肝臓がんへ進行することがあります。

感染経路としては、主に血液を介することが多く、一般的によくあるケースとしては母子感染や性感染症があげられ、他にも輸血や臓器移植、針刺し事故や刺青などで起こります。日本では過去に注射器の連続使用による、集団予防接種による感染が起きたという事例があります。B型肝炎は訴訟を起こし、裁判で争うことで国から給付金をもらえる救済制度を受けることができます。

B型肝炎について国の対策

B型肝炎訴訟が日本でも大きな話題となっていました。幼少期に受けていた集団予防接種をしてもらう際に注射器を交換する事無く連続使用した事により、B型肝炎に感染した方々が国に対して損害賠償を請求する事になったからです。

2011年に当時の官総理大臣がこの訴訟に対して国の責任を認めて謝罪し解決に向けて動き出しました。国も今後提訴される方々への解決を含めた対応を図るための特別措置方が施行されています。裁判の結果で法律に則ったB型肝炎給付金を支給されます。対象となる方は1948年から40年間のうちに実施された予防接種を受ける際、連続使用された注射器が原因となって感染した方、及びその方から母子感染した方となります。

B型肝炎訴訟の条件とは

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